刑事訴訟法第350条の27
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](伝聞証拠排斥の適用除外)
- 第350条の27
- 第350条の22の決定があった事件の証拠については、第320条第1項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
改正経緯
[編集]2016年改正において以下のとおり改正。
- 「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことによる「第350条の13」から条数の繰り下がり。
- 参照条項の条数繰り下がりに伴う改正。
- (改正前)第350条の8
- (改正後)第350条の22
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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