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刑事訴訟法第350条の29

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(拘禁刑の言い渡し)

第350条の29
即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。

改正経緯

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2022年改正

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以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

(改正前)懲役又は禁錮
(改正後)拘禁刑

2016年改正

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2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の15」から条数が繰り下がった。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第350条の28
(即決判決の要請)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 即決裁判手続

第4節 公判の裁判の特例
次条:
第351条
(上訴権者)
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