刑事訴訟法第350条の29
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(懲役又は禁錮の言い渡し)
- 第350条の29
- 即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
改正経緯[編集]
2022年改正[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2023年8月18日時点)。
- (改正前)懲役又は禁錮
- (改正後)拘禁刑
2016年改正[編集]
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の15」から条数が繰り下がった。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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