刑事訴訟法第350条の22
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条文
[編集](即決裁判手続きによる審判の決定)
- 第350条の22
- 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあった事件について、第291条第5項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によって審判をする旨の決定をしなければならない。
改正経緯
[編集]2023年改正
[編集]本文を以下のとおり改正。
- (改正前)第291条第4項
- (改正後)第291条第5項
2016年改正
[編集]- 「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことによる、「第350条の8」から条数の繰り下がり。
- 参照条項の条数・項数繰り下がり等による改正。
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- (改正前)第291条第3項
- (改正後)第291条第4項
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- (改正前)第350条の2
- (改正後)第350条の16
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- (改正前)第350条の6
- (改正後)第350条の20
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2007年改正
[編集]以下のとおり改正(「第350条の8」における改正)。
- (改正前)第291条第2項
- (改正後)第291条第3項
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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