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刑事訴訟法第350条の22

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(即決裁判手続きによる審判の決定)

第350条の22
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあった事件について、第291条第5項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によって審判をする旨の決定をしなければならない。
  1. 第350条の16第2項又は第4項の同意が撤回されたとき。
  2. 第350条の20第1項に規定する場合において、同項の同意がされなかったとき、又はその同意が撤回されたとき。
  3. 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
  4. 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。

改正経緯

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2023年改正

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本文を以下のとおり改正。

(改正前)第291条第4項
(改正後)第291条第5項

2016年改正

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  1. 「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことによる、「第350条の8」から条数の繰り下がり。
  2. 参照条項の条数・項数繰り下がり等による改正。
    1. (改正前)第291条第3項
      (改正後)第291条第4項
    2. (改正前)第350条の2
      (改正後)第350条の16
    3. (改正前)第350条の6
      (改正後)第350条の20

2007年改正

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以下のとおり改正(「第350条の8」における改正)。

(改正前)第291条第2項
(改正後)第291条第3項

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第350条の21
(公判期日の指定)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第5章 即決裁判手続

第2節 公判準備及び公判手続の特例
次条:
第350条の23
(必要的弁護)
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