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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(必要的弁護)
- 第350条の23
- 前条の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の9」から条数が繰り下がった。
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