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刑事訴訟法第350条の9

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求2)

第350条の9
検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした第350条の2第1項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第350条の7第3項の規定を準用する。

解説

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改正経緯

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2016年改正により新設。

本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の9に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の23に条数が変更された。

参照条文

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判例

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前条:
第350条の8
(他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求1)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意

第2節 公判手続の特例
次条:
第350条の10
(合意からの離脱)


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