刑事訴訟法第350条の24
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](公判審理の方法)
- 第350条の24
- 第350条の22の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、第284条、第285条、第296条、第297条、第300条から第302条まで【第300条、第301条、第301条の2、第302条】及び第304条から第307条まで【第304条、第305条、第306条、第307条】の規定は、これを適用しない。
- 即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
改正経緯
[編集]2016年改正において以下のとおり改正。
- 「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことによる「第350条の10」から条数の繰り下がり。
- 参照条項の条数繰り下がりに伴う改正。
- (改正前)第350条の8
- (改正後)第350条の22
解説
[編集]- 第350条の22の決定=即決裁判手続によって審判をする旨の決定
刑事訴訟手続きから除外される規定
- 第284条 : 軽微事件における出頭免除など
- 第285条 : 被告人が法人の場合の出頭免除など
- 第296条 : 検察官の冒頭陳述
- 第297条 : 証拠調べの範囲・順序等の予定とその変更
- 第300条~第302条 : 検察官における証拠調請求の義務、自白の取調べ請求の時期、捜査記録の一部について証拠調べの請求義務
- 第304条~第307条 : 証拠調べ
参照条文
[編集]判例
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