コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第350条の24

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(公判審理の方法)

第350条の24
  1. 第350条の22の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、第284条第285条第296条第297条第300条から第302条まで【第300条第301条第301条の2第302条】及び第304条から第307条まで【第304条第305条第306条第307条】の規定は、これを適用しない。
  2. 即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。

改正経緯

[編集]

2016年改正において以下のとおり改正。

  1. 「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことによる「第350条の10」から条数の繰り下がり。
  2. 参照条項の条数繰り下がりに伴う改正。
    (改正前)第350条の8
    (改正後)第350条の22

解説

[編集]
  • 第350条の22の決定=即決裁判手続によって審判をする旨の決定

刑事訴訟手続きから除外される規定

  • 第284条 : 軽微事件における出頭免除など
  • 第285条 : 被告人が法人の場合の出頭免除など
  • 第296条 : 検察官の冒頭陳述
  • 第297条 : 証拠調べの範囲・順序等の予定とその変更
  • 第300条第302条 : 検察官における証拠調請求の義務、自白の取調べ請求の時期、捜査記録の一部について証拠調べの請求義務
  • 第304条第307条 : 証拠調べ

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第350条の23
(必要的弁護)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第5章 即決裁判手続

第2節 公判準備及び公判手続の特例
次条:
第350条の25
(即決裁判手続きによる審判の決定の取消し)


このページ「刑事訴訟法第350条の24」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。