コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第350条の25

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(即決裁判手続きによる審判の決定の取消し)

第350条の25
  1. 裁判所は、第350条の22の決定があった事件について、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該決定を取り消さなければならない。
    1. 判決の言渡し前に、被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
    2. 判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
    3. 前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
    4. 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
  2. 前項の規定により第350条の22の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。

改正経緯

[編集]

2016年改正において以下のとおり改正。

  1. 「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことによる「第350条の11」から条数の繰り下がり。
  2. 参照条項の条数繰り下がりに伴う改正。
    (改正前)第350条の8
    (改正後)第350条の22

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第350条の24
(公判審理の方法)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第5章 即決裁判手続

第2節 公判準備及び公判手続の特例
次条:
第350条の26
(公訴取消しによる公訴棄却と再起訴)


このページ「刑事訴訟法第350条の25」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。