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刑事訴訟法第350条の26

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(公訴取消しによる公訴棄却と再起訴)

第350条の26
即決裁判手続の申立てを却下する決定(第350条の22第3号又は第4号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。)があつた事件について、当該決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、第340条の規定にかかわらず、同一事件について更に公訴を提起することができる。前条第1項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことを理由として第350条の22の決定が取り消された事件について、当該取消しの決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも、同様とする。

改正経緯

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2016年改正において以下のとおり改正。

  1. 第350条の12」として新設。
  2. 「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことによる「第350条の12」から条数の繰り下がり。
  3. 参照条項の条数繰り下がりに伴う改正。
    (改正前)第350条の8
    (改正後)第350条の22

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第350条の25
(即決裁判手続きによる審判の決定の取消し)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第5章 即決裁判手続

第2節 公判準備及び公判手続の特例
次条:
第350条の27
(伝聞証拠排斥の適用除外)


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