刑事訴訟法第350条の28
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](即決判決の要請)
- 第350条の28
- 裁判所は、第350条の22の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
改正経緯
[編集]2016年改正において以下のとおり改正。
- 「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことによる「第350条の14」から条数の繰り下がり。
- 参照条項の条数繰り下がりに伴う改正。
- (改正前)第350条の8
- (改正後)第350条の22
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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