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刑事訴訟法第350条の28

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(即決判決の要請)

第350条の28
裁判所は、第350条の22の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。

改正経緯

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2016年改正において以下のとおり改正。

  1. 「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことによる「第350条の14」から条数の繰り下がり。
  2. 参照条項の条数繰り下がりに伴う改正。
    (改正前)第350条の8
    (改正後)第350条の22

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第350条の27
(伝聞証拠排斥の適用除外)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第5章 即決裁判手続

第4節 公判の裁判の特例
次条:
第350条の29
(拘禁刑の言い渡し)
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