刑事訴訟法第433条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(特別抗告)

第433条
  1. この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
  2. 前項の抗告の提起期間は、5日とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第432条
(抗告に関する規定の準用)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第434条
(抗告に関する規定の準用)


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