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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
【抗告に関する規定の準用】
- 第434条
- 第423条、第424条及び第426条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第1項の抗告【特別抗告】についてこれを準用する。
- 第425条(即時抗告と執行停止)は準用されない。
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