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刑事訴訟法第434条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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【抗告に関する規定の準用】

第434条
第423条第424条及び第426条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第1項の抗告【特別抗告】についてこれを準用する。

解説

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第425条(即時抗告と執行停止)は準用されない。

参照条文

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判例

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前条:
第433条
【特別抗告】
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第435条
【再審請求の理由】
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