コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第504条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

[編集]

(即時抗告)

第504条
第500条第501条及び第502条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 第500条【訴訟費用執行免除の申立】
  • 第501条【裁判の解釈を求める申立】
  • 第502条【執行に関する異議の申立】

判例

[編集]

前条:
第503条
(免除等の申立の取下げ)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第505条
(労役場留置の執行)
このページ「刑事訴訟法第504条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。