刑事訴訟法第504条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(即時抗告)

第504条
第500条第501条及び第502条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第503条
(免除等の申立の取下げ)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第505条
(労役場留置の執行)


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