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刑事訴訟法第504条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(即時抗告)

第504条
第500条第501条及び第502条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第503条
(免除等の申立の取下げ)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第505条
(労役場留置の執行)


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