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刑事訴訟法第68条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【出頭命令・同行命令と勾引】

第68条
裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第59条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第67条
【嘱託勾引の手続き】
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第69条
【急速を要する場合】
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