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刑事訴訟法第98条の17

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(位置測定端末装着命令の失効)

第98条の17
  1. 位置測定端末装着命令は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
    1. 保釈が取り消された場合において、第98条第1項又は第2項の規定により刑事施設に収容されたとき。
    2. 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた場合において、第343条第2項前段(第404条において準用する場合を含む。第98条の20第5項第2号において同じ。)において準用する第98条第1項又は第2項の規定により刑事施設に収容されたとき。
    3. 拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の宣告があつた場合において、当該判決に係る刑の執行が開始されたとき。
    4. 無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第338条第4号(第404条において準用する場合を含む。)による場合を除く。)、罰金若しくは科料の裁判又は勾留を取り消す裁判の告知があつたとき。
    5. 勾留状が効力を失つたとき(第3号の判決が確定した場合及び前号に掲げる場合を除く。)。
  2. 前項の規定により位置測定端末装着命令が効力を失つたときは、できる限り速やかに、位置測定端末装着命令が効力を失つた者の身体から位置測定端末を取り外さなければならない。
  3. 第98条の15第8項の規定は、前項の規定による位置測定端末の取り外しについて準用する。
  4. 裁判所は、前項において準用する第98条の15第8項の規定にかかわらず、第2項の規定により刑事施設に収容された者の身体から位置測定端末を取り外すときは、刑事施設職員を指揮してこれをさせることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第98条の16
(位置測定端末装着命令の取消し)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の18
(位置測定端末装着命令を受けた被告人の保釈の取消し及び保証金の没取)
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