刑法第117条の2

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条文[編集]

(業務上失火等)

第117条の2
第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。

(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

Wikipedia
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ウィキペディア放火及び失火の罪の記事があります。


参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第117条
(激発物破裂)
刑法
第2編 罪
第9章 放火及び失火の罪
次条:
刑法第118条
(ガス漏出等及び同致死傷)


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