刑法第19条

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条文[編集]

(没収)

第19条
  1. 次に掲げる物は、没収することができる。
    1. 犯罪行為を組成した物
    2. 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
    3. 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
    4. 前号に掲げる物の対価として得た物
  2. 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

解説[編集]

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付加刑であるため、刑の言い渡しは裁判所の裁量によってされる。

判例[編集]

  • 最高裁判所第一小法廷昭和23年11月18日判決
    1.賍物の対価として得た金銭は、その賍物が犯人以外の者に属する場合においても、その金銭が犯人の所有である限り、これを没収することができる。
    2.賍物の対価として得た物を没収するには、その対価を得た行為が犯罪を構成することを必要としない。
    3.公定価格ある賍物の対価として得た金銭は、処分当時の公定価格に相当する金額の範囲内において、被害者は、その交付を請求することができる。
  • 強姦致傷、不法第監禁(最高裁判決 昭和24年07月12日)
    没収の言渡をしながら法条を適用しない判決の違法
    原判決は七首二振を沒収する旨言渡しながら、法律適用の部では没収に関する法条を適用していないから、理由不備の違法があり、破毀をまぬがれない。
  • 加重収賄(最高裁判決 昭和29年08月20日)
    いわゆる第三者収賄罪において第三者たる法人が賄賂を収受した場合の沒収、追徴の要件
    刑法第197条ノ2の罪において第三者たる法人の代表者が賄賂であることを知つて賄賂を法人のため受け取つたときは、その法人は同法第197条ノ4(現行:第197条の5)にいわゆる「情ヲ知リタル第三者」にあたり法人から右賄賂を沒収しまたはその価額を追徴することができる。

前条:
刑法第18条
(労役場留置)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第19条の2
(追徴)


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