民法第732条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(重婚の禁止)
- 第732条
- 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
解説[編集]
重婚の禁止を定めた規定である。戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。ここでいう重婚の対象は、法律上の婚姻であって、いわゆる重婚的内縁は問題とならない。 本条に反して重婚をなした場合は、取り消されることがある。
関連条文[編集]
- 民法第744条(不適法な婚姻の取消し)
判例[編集]
- 婚姻取消 (最高裁判例 昭和57年09月28日)民法第744条、民法第749条
- 重婚において、後婚が離婚によつて解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。
- [](最高裁判例 )
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