刑法第197条の2
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条文[編集]
(第三者供賄)
- 第197条の2
- 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 加重収賄(最高裁判決 昭和29年08月20日)
- いわゆる第三者収賄罪の成立と第三者の意義
- 刑法第197条ノ2の罪が成立するためには、公務員が其の職務に関する事項につき、依頼を受けてこれを承諾し、供与者が第三者に供与した利益がその公務員の職務行為に対する代償たる性質を有すれば足り、右第三者は個人たると地方公共団体その他の法人たるとを問わない。
- いわゆる第三者収賄罪において第三者たる法人が賄賂を収受した場合の沒収、追徴の要件
- 刑法第197条ノ2の罪において第三者たる法人の代表者が賄賂であることを知つて賄賂を法人のため受け取つたときは、その法人は同法第197条ノ4にいわゆる「情ヲ知リタル第三者」にあたり法人から右賄賂を沒収しまたはその価額を追徴することができる。
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