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労働基準法施行規則第21条

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条文

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(割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金)

第21条  
法第37条第4項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
  1. 別居手当
  2. 子女教育手当
  3. 住宅手当
  4. 臨時に支払われた賃金
  5. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

解説

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参照条文

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  • 法第37条第4項(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

判例

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前条:
第20条
(時間外割増賃金・深夜割増)
労働基準法施行規則
次条:
第22条
削除
第23条
(入出坑による労働時間)
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