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(割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金)
- 第21条
- 法第37条第4項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 法第37条第4項(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
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