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労働基準法施行規則第20条

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法学社会法労働基準法労働基準法施行規則

条文

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【時間外割増賃金・深夜割増】

第20条  
  1. 法第33条又は法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第19条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  2. 法第33条又は法第36条第1項の規定による休日の労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第19条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

解説

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時間外労働を命じた場合において、当該時間外労働が深夜時間帯にかかる場合には、時間外労働の割り増し分に加え、さらに5割以上、休日に当たる場合には6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

参照条文

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判例

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前条:
第19条の2
【休日における労働の代替休暇及び割増賃金】
労働基準法施行規則
次条:
第21条
【割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金】
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