労働基準法施行規則第20条
表示
条文
[編集]【時間外割増賃金・深夜割増】
- 第20条
- 法第33条又は法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第19条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 法第33条又は法第36条第1項の規定による休日の労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第19条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
解説
[編集]- 時間外労働を命じた場合において、当該時間外労働が深夜時間帯にかかる場合には、時間外労働の割り増し分に加え、さらに5割以上、休日に当たる場合には6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|