労働基準法施行規則第54条
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条文
[編集](賃金台帳の記入事項)
- 第54条
- 使用者は、法第108条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
- 前項第6号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
- 第1項第7号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
- 日々雇い入れられる者(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第1項第3号は記入するを要しない。
- 法第41条各号のいずれかに該当する労働者及び法第41条の2第1項の規定により労働させる労働者については第1項第5号及び第6号は、これを記入することを要しない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 法第108条(賃金台帳)
- 法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
- 法第36条(時間外及び休日の労働)
- 法第24条(賃金の支払)
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