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厚生年金保険法施行令第4条

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条文

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(二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料)

第4条  
  1. 法第82条第3項 の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第21条第1項 、第22条第1項、第23条第1項若しくは第23条の2第1項又は第24条第1項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
  2. 法第82条第3項 の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
  3. 法第82条第3項 の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前2項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
  4. 被保険者が法第6条第1項第三号 に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号 に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第4条の4第1項において同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。


解説

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  • 法第82条(保険料の負担及び納付義務)
  • 法第21条(定時決定)
  • 第22条(被保険者の資格を取得した際の決定)
  • 第23条の2(育児休業等を終了した際の改定)
  • 第24条(報酬月額の算定の特例)


参照条文

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