厚生年金保険法第6条
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条文
[編集](適用事業所)
- 第6条
- 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
- 一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
- イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
- ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
- ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
- ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
- ホ 貨物又は旅客の運送の事業
- ヘ 貨物積みおろしの事業
- ト 焼却、清掃又はと殺の事業
- チ 物の販売又は配給の事業
- リ 金融又は保険の事業
- ヌ 物の保管又は賃貸の事業
- ル 媒介周旋の事業
- ヲ 集金、案内又は広告の事業
- ワ 教育、研究又は調査の事業
- カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
- ヨ 通信又は報道の事業
- タ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
- 二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
- 三 船員法 (昭和二十二年法律第百号)第1条 に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第3条 に規定する場合にあつては、同条 の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第59条の2を除き、以下単に「船舶」という。)
- 一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
- 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
- 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
- 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
解説
[編集]- 船員法 (昭和二十二年法律第百号)第1条(船員)
- 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第3条
- 第59条の2(死亡の推定)
- 第12条(適用除外)
参照条文
[編集]- 厚生年金保険法施行規則第15条の2(七十歳以上の使用される者の該当の届出)
判例
[編集]- [](最高裁判例 )[[]],[[]]