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厚生年金保険法施行規則第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(被保険者の資格取得の届出)

第15条  
  1. 法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届(様式第7号又は様式第7号の2(被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式第7号に限る。))又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第24条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
  2. 前項の規定により機構に提出する届書(様式第7号の2によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
  3. 法第27条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第6条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
    1. 被保険者の氏名、生年月日及び住所
    2. 旧船員保険法による被保険者であつたことの有無
      2の2 被保険者の個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
    3. 被保険者の区別
    4. 被保険者の資格を取得した年月日
    5. 報酬月額
    6. 船舶所有者の氏名及び住所
  4. 日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第1項の届書(様式第7号によるものに限る。)又は光ディスクには、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第7号の3)を添えなければならない。
  5. 日本国籍を有しない船員被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第3項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第7号の3の2)を添えなければならない。
  6. 第1項又は第3項の届書又は光ディスクには、第3条第1項第1号若しくは第2号に掲げる申出のあつた事項又は同条第2項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
  7. 第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
    1. 事業主の氏名又は名称
    2. 事業所の名称及び所在地
    3. 届出の件数

解説

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参照条文

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  • 法第27条(届出)
  • 法第8条の2
  • 健康保険法施行規則第24条(被保険者の資格取得の届出)
  • 船員保険法施行規則第6条
  • 国民年金法施行規則第1条(定義)
  • 第3条(年金手帳の提出等)

判例

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前条:
第14条
(二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)
厚生年金保険法施行規則
第2章 事業主
次条:
第15条の2
(70歳以上の使用される者の該当の届出)
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