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商業登記法第107条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(組織変更の登記)

第107条
  1. 合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    一 組織変更計画書
    二 定款
    三 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
    四 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、第54条第2項各号に掲げる書面
    第47条第2項第六号に掲げる書面
    会社法第781条第2項 において準用する同法第779条第2項 (第二号を除く。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  2. 第76条及び第78条の規定は、前項に規定する場合について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第106条
(持分会社の種類の変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第108条
(合併の登記)


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