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厚生年金保険法第58条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール厚生年金保険法)(

条文

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(受給権者)

第58条  
  1. 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
    一  被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
    二  被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
    三  障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
    四  老齢厚生年金の受給権者又は第42条第二号に該当する者が、死亡したとき。
  2. 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。

解説

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  • 第42条(受給権者)

参照条文

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判例

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判例

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