地方自治法第255条の3
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条文
[編集]【過料の処分】
- 第255条の3
- 普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
- 普通地方公共団体の長がした過料の処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
- 普通地方公共団体の長以外の機関がした過料の処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
- 過料の処分についての審査請求(第2項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
[編集]- 議長地位確認等(最高裁判例 昭和62年04月21日)地方自治法第103条,地方自治法第134条1項,地方自治法第135条1項,地方自治法第258条,行政不服審査法第40条3項