地方自治法第135条
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条文[編集]
- 第135条
- 懲罰は、左の通りとする。
- 一 公開の議場における戒告
- 二 公開の議場における陳謝
- 三 一定期間の出席停止
- 四 除名
- 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
- 第1項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。
解説[編集]
関連条文[編集]
懲罰 地方自治法134条から137条
判例[編集]
- 議長地位確認等(最高裁判例 昭和62年04月21日)地方自治法第103条,地方自治法第134条1項,地方自治法第255条の3,地方自治法第258条,行政不服審査法第40条3項