地方自治法第258条
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条文
[編集]- 第258条
- この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第9条 から第十三条 まで、第十四条第一項ただし書、第二項及び第四項、第十五条第一項及び第四項、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第三十五条まで並びに第三十八条から第四十四条までの規定を準用する。
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
[編集]- 議長地位確認等(最高裁判例 昭和62年04月21日)地方自治法第103条,地方自治法第134条1項,地方自治法第135条1項,地方自治法第255条の3,行政不服審査法第40条3項