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地方自治法第258条

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条文

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【行政不服審査法の準用】

第258条  
  1. この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第9条から第14条まで、第18条第1項ただし書及び第3項、第19条第1項、第2項、第4項及び第5項第3号、第21条、第22条第1項から第3項まで及び第5項、第23条から第38条まで、第40条から第42条まで、第44条、第45条、第46条第1項、第47条、第48条並びに第50条から第53条までの規定を準用する。
  2. 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第2条及び第3条の規定は、適用しない。

解説

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関連条文

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行政不服審査法の準用条項

第9条(審理員)
第10条(法人でない社団又は財団の審査請求)
第11条(総代)
第12条(代理人による審査請求)
第13条(参加人)
第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
第18条(審査請求期間)
第19条(審査請求書の提出)
第21条(処分庁等を経由する審査請求)
第22条(誤った教示をした場合の救済)
第23条(審査請求書の補正)
第24条(審理手続を経ないでする却下裁決)
第25条(執行停止)
第26条(執行停止の取消し)
第27条(審査請求の取下げ)
第28条(審理手続の計画的進行)
第29条(弁明書の提出)
第30条(反論書等の提出)
第31条(口頭意見陳述)
第32条(証拠書類等の提出)
第33条(物件の提出要求)
第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第35条(検証)
第36条(審理関係人への質問)
第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)
第41条(審理手続の終結)
第42条(審理員意見書)
第44条(裁決の時期)
第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)
第46条(処分についての審査請求の認容)
第47条【処分についての審査請求の認容・措置】
第48条(不利益変更の禁止)
第50条(裁決の方式)
第51条(裁決の効力発生)
第52条(裁決の拘束力)
第53条(証拠書類等の返還)

判例

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  1. 議長地位確認等(最高裁判決昭和62年04月21日)地方自治法第103条,地方自治法第134条1項,地方自治法第135条1項,地方自治法第255条の3,行政不服審査法第40条3項
    市町村議会の議長たる議員が議会から除名処分を受けたのち後任の議長が選出された場合と右除名処分を取り消す旨の都道府県知事の審決の効力
    市町村議会の議長たる議員につきされた議会の除名処分が都道府県知事の審決により取り消された場合には、除名処分から審決までの間に議会の選挙により後任の議長が選出されているときであつても、当該議員は議員の職とともに議長の職をも回復する。

前条:
地方自治法第216条
【裁決機関】
地方自治法
第2編 普通地方公共団体
第16章 補則
次条:
地方自治法第218条
【郡の区域の指定、改廃等】
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