建物の区分所有等に関する法律第18条

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条文[編集]

(共用部分の管理)

第18条  
  1. 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
  2. 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
  3. 前条第2項の規定は、第1項本文の場合に準用する。
  4. 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

解説[編集]

  • 前条(共用部分の変更)

参照条文[編集]

判例[編集]

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