建物の区分所有等に関する法律第18条
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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第18条 (前)(次)
条文
[編集](共用部分の管理)
- 第18条
- 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
- 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
- 前条第2項の規定は、第1項本文の場合に準用する。
- 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
解説
[編集]- 前条(共用部分の変更)
参照条文
[編集]判例
[編集]- 駐車場専用使用権確認 (最高裁判例 平成10年10月30日) 建物の区分所有等に関する法律第17条,建物の区分所有等に関する法律第21条,建物の区分所有等に関する法律第31条1項
- [] (最高裁判例 )