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建物の区分所有等に関する法律第19条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(共用部分の負担及び利益収取)

第19条  
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 管理費等請求事件(最高裁判決平成16年04月23日)民法第169条,建物の区分所有等に関する法律第30条1項
    • 定期給付債権の短期時効(短期時効):時効制度改革に伴い廃止
    マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が民法169条所定の債権に当たるとされた事例
    マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が,管理規約の規定に基づいて,区分所有者に対して発生するものであり,その具体的な額は総会の決議によって確定し,月ごとに支払われるものであるときは,当該債権は民法169条所定の債権に当たる。

前条:
第18条
(共用部分の管理)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第2節 共用部分等
次条:
第20条
(管理所有者の権限)
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