建物の区分所有等に関する法律第19条
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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第19条 (前)(次)
条文[編集]
(共用部分の負担及び利益収取)
- 第19条
- 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 管理費等請求事件(最高裁判例 平成16年04月23日)民法第169条,建物の区分所有等に関する法律第30条1項