建物の区分所有等に関する法律第30条
表示
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第30条 (前)(次)
条文
[編集](規約事項)
- 第30条
- 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
- 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
- 前2項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
- 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
- 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第69条(団地内の建物の建替え承認決議)
判例
[編集]- 総会決議無効確認 (最高裁判所判例 平成2年11月26日) 旧民法55条,建物の区分所有等に関する法律第47条,建物の区分所有等に関する法律第49条
- 管理費等請求事件(最高裁判例 平成16年04月23日)民法第169条,建物の区分所有等に関する法律第19条
- 管理費等 (東京簡易裁判所 平成20年03月25日)