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建物の区分所有等に関する法律第3条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(区分所有者の団体)

第3条  
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 裁決取消請求事件(甲事件),平成17年(行ウ)第435号建築認定処分取消請求事件(乙事件) (東京地方裁判所 平成18年09月08日)
  2. 管理費等 (東京簡易裁判所 平成19年08月07日)
    マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例
    • 区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,そ

の目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。


前条:
第2条
(建物の区分所有)
建物の区分所有等に関する法律
第1章 建物の区分所有
第1節 総則
次条:
第4条
(共用部分)
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