建物の区分所有等に関する法律第3条
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条文
[編集](区分所有者の団体)
- 第3条
- 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第47条(成立等)
判例
[編集]- 裁決取消請求事件(甲事件),平成17年(行ウ)第435号建築認定処分取消請求事件(乙事件) (東京地方裁判所 平成18年09月08日)
- 管理費等 (東京簡易裁判所 平成19年08月07日)
- マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例
- 区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
- マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例
- 損害賠償等請求事件(最高裁判決令和8年1月22日)民法第717条
- 建物の区分所有等に関する法律3条前段所定の団体は、区分所有建物の共用部分について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たるか。
- 建物の区分所有等に関する法律3条前段所定の団体は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たる。
- 区分所有建物の共用部分については、基本的に、区分所有者の団体がこれを支 配管理して通常有すべき安全性を確保していくことが予定されているものというべきであり、区分所有者の団体は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分を支配管理し てその設置又は保存の瑕疵による損害の発生を防止すべき地位にあるということができる。また、区分所有者の団体は、区分所有者からその持分に応じて共用部分の管理のための費用を徴収しているのが通例であるところ、共用部分の設置又は保存に瑕疵があることによって損害が生じた場合には、区分所有者の団体の財産からその賠償をすることが、区分所有者の通常の意思に沿い、損害を被った者の保護にも資するものといえる。
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