建物の区分所有等に関する法律第3条
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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第3条 (前)(次)
条文[編集]
(区分所有者の団体)
- 第3条
- 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 建物の区分所有等に関する法律第47条(成立等)
判例[編集]
- 裁決取消請求事件(甲事件),平成17年(行ウ)第435号建築認定処分取消請求事件(乙事件) (東京地方裁判所 平成18年09月08日)
- 管理費等 (東京簡易裁判所 平成19年08月07日)