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建物の区分所有等に関する法律第72条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
建物の区分所有等に関する法律
>
コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
>
建物の区分所有等に関する法律第72条
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)
条文
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]
第72条
第48条第2項
(
第66条
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
解説
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]
第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
参照条文
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]
判例
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]
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建物の区分所有等に関する法律第72条
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