建物の区分所有等に関する法律第58条
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条文
[編集](使用禁止の請求)
- 第58条
- 前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
- 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
- 第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
- 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。
解説
[編集]第6条により、区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならず、本条は、区分所有者にこの義務を果たさない者がいる場合に、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができるものである。
使用禁止の請求は、集会の決議に基づき、訴えをもって行わなければならない。この決議は、第2項及び第3項により、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で行うもので(管理規約で軽減することはできない)、決議に当たって、当該区分所有者に弁明の機会を与えなければならない。
対象は、当該区分所有者による使用であり、使用の禁止が認められても、第三者に貸し付けることはできる。
- 前条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
- 第6条(区分所有者の権利義務等)
参照条文
[編集]- マンション標準管理規約(単棟型)第47条(総会の会議及び議事)
参照判例
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第六○条に基づく建物賃貸借契約解除・専有部分引渡(最高裁判例 昭和62年07月17日)
- 専有部分の用途違反に対する使用禁止請求(認められなかった事例) 東京地裁判決 2005年6月23日(判例タイムズ 1205号 207頁)
- [](最高裁判例 )