建物の区分所有等に関する法律第59条
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条文
[編集](区分所有権の競売の請求)
- 第59条
- 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
- 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。
- 第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。
- 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
解説
[編集]第6条により、区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならず、本条は、区分所有者にこの義務を果たさない者がいる場合に、その者にかかる専有部分について、競売を請求することができることについて定めたものである。
競売を請求することができる場合は次のとおりである。
- 区分所有者の共同生活上の障害が著しい。
- 他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難である。
競売の請求は、集会の決議に基づき、訴えをもって行わなければならない。この決議は、第58条第2項及び第3項の準用により、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で行うもので(管理規約で軽減することはできない)、決議に当たって、当該区分所有者に弁明の機会を与えなければならない。
この競売が認められるためには、他の手段では解決が困難であることが必要とする裁判例がある。
- 第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
- 第58条(使用禁止の請求)
- 第6条(区分所有者の権利義務等)
参照条文
[編集]- 第6条(区分所有者の権利義務等)
- マンション標準管理規約(単棟型)第47条(総会の会議及び議事)
- 民事執行法第195条(留置権による競売及び民法 、商法 その他の法律の規定による換価のための競売)
判例
[編集]- 建物区分所有法59条に基づく競売等請求事件 (仙台地方裁判所 平成20年11月25日)
- 区分所有権者の共同生活上の障害が著しく,これを除去して本件マンションの区分所有者らの共同生活を維持するためには本件区分所有権等に対する競売請求による以外に有効な方法がないとされた例。
- 区分所有法59条に基づく競売請求を認めることは義務違反者の区分所有権の剥奪という厳しい効果をもたらすものであることに鑑みると,その判断は十分慎重になされるべきであるとしても,本件事情の下では共同生活上の障害を回避するために他に相当な方法があるとは解されないから,競売請求を認めることもやむを得ない。
- 当該区分所有者は、本件マンション内の玄関ロビーで本件マンションの管理組合理事長に対して暴力を振るって怪我をさせたり,本件マンション内の自室に女性を連れ込んで強制わいせつ行為をして負傷させるなどの犯罪行為を犯したばかりか(本件2件の罪禍で実刑判決を受け服役中),他の区分所有者らに対して夜間に大声を張り上げるなどの威嚇的行為に出たり,ベランダから瓶等を投下する等の危険行為をしたり,他の区分所有者やその家族らの平穏な生活を妨害する種々の行為に及んでいたものであることが認められる。
- 建物使用禁止等請求事件 (福岡地方裁判所 平成24年2月9日)
- マンションの区分所有者が暴力団の組長であり、その専有部分を暴力団の組事務所として使用していた場合に、マンションの区分所有者らの共同生活を維持するためには競売請求による以外に有効な方法がないとされた例。
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- 専有部分を暴力団事務所として使用することは,区分所有者の生活上の利益を含む建物の管理・使用全般にわたる共同の利益に反する行為であり,これによる区分所有者の共同生活上の障害が著しい程度に至っており、これを解決するには、区分所有法57条1項に規定する請求によっては共同生活上の障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であり、また、区分所有法58条に規定する請求に基づいて,一定期間に限り,被告による本件専有部分の使用を禁止すること(組事務所として使用することは認めないが、居住用として利用することは認容する)によっては,共同生活上の障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難である。
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