建物の区分所有等に関する法律第66条
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条文
[編集](建物の区分所有に関する規定の準用)
- 第66条
- 第7条、第8条、第17条から第19条まで、第25条、第26条、第28条、第29条、第30条第1項及び第3項から第5項まで、第31条第1項並びに第33条から第56条の7までの規定は、前条の場合について準用する。この場合において、これらの規定(第五十五条第一項第一号を除く。)中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、「管理組合法人」とあるのは「団地管理組合法人」と、第七条第一項中「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは「第六十五条に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。)」と、「区分所有権」とあるのは「土地等に関する権利、建物又は区分所有権」と、第十七条、第十八条第一項及び第四項並びに第十九条中「共用部分」とあり、第二十六条第一項中「共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設」とあり、並びに第二十九条第一項中「建物並びにその敷地及び附属施設」とあるのは「土地等並びに第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、第十七条第二項、第三十五条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十四条第一項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と、第二十九条第一項、第三十八条、第五十三条第一項及び第五十六条中「第十四条に定める」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、第三十条第一項及び第四十六条第二項中「建物又はその敷地若しくは附属施設」とあるのは「土地等又は第六十八条第一項各号に掲げる物」と、第三十条第三項中「専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)」とあるのは「建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、第三十三条第三項、第三十五条第四項及び第四十四条第二項中「建物内」とあるのは「団地内」と、第三十五条第五項中「第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項」とあるのは「第六十九条第一項又は第七十条第一項」と、第四十六条第二項中「占有者」とあるのは「建物又は専有部分を占有する者で第六十五条に規定する団地建物所有者でないもの」と、第四十七条第一項中「第三条」とあるのは「第六十五条」と、第五十五条第一項第一号中「建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)」と、同項第二号中「建物に専有部分が」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)が第六十五条に規定する団地建物所有者の共有で」と読み替えるものとする。
解説
[編集]- 第7条(先取特権)
- 第8条(特定承継人の責任)
- 第17条(共用部分の変更)
- 第18条(共用部分の管理)
- 第19条(共用部分の負担及び利益収取)
- 第25条(選任及び解任)
- 第26条(権限)
- 第28条(委任の規定の準用)
- 第29条(区分所有者の責任等)
- 第30条(規約事項)
- 第31条(規約の設定、変更及び廃止)
- 第33条(規約の保管及び閲覧)
- 第34条(集会の招集)
- 第35条(招集の通知)
- 第36条(招集手続の省略)
- 第37条(決議事項の制限)
- 第38条(議決権)
- 第39条(議事)
- 第40条(議決権行使者の指定)
- 第41条(議長)
- 第42条(議事録)
- 第43条(事務の報告)
- 第44条(占有者の意見陳述権)
- 第45条(書面又は電磁的方法による決議)
- 第46条(規約及び集会の決議の効力)
- 第47条(成立等)
- 第48条(名称)
- 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
- 第49条(理事)
- 第49条の2(理事の代理権)
- 第49条の3(理事の代理行為の委任)
- 第49条の4(仮理事)
- 第50条(監事)
- 第51条(監事の代表権)
- 第52条(事務の執行)
- 第53条(区分所有者の責任)
- 第54条(特定承継人の責任)
- 第55条(解散)
- 第55条の2(清算中の管理組合法人の能力)
- 第55条の3(清算人)
- 第55条の4(裁判所による清算人の選任)
- 第55条の5(清算人の解任)
- 第55条の6(清算人の職務及び権限)
- 第55条の7(債権の申出の催告等)
- 第55条の8(期間経過後の債権の申出)
- 第55条の9(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
- 第56条(残余財産の帰属)
- 第56条の2(裁判所による監督)
- 第56条の3(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第56条の4(不服申立ての制限)
- 第56条の5(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第56条の6(即時抗告)
- 第56条の7(検査役の選任)
参照条文
[編集]判例
[編集]- [] (最高裁判所判例) [[]]