建物の区分所有等に関する法律第66条
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条文
[編集](建物の区分所有に関する規定の準用)
- 第66条
- 第7条、第8条、第17条から第19条まで【第17条、第18条、第19条】並びに前章第4節【管理者】(第27条を除く。)、第5節【規約及び集会】(第30条第2項、第31条第2項及び第31条第2項を除く。)及び第8節【管理組合法人】の規定は、前条の場合について準用する。
- この場合において、これらの規定(第55条第1項第1号を除く。)中「管理組合法人」とあるのは、「団地管理組合法人」と読み替えるほか、
- 次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 【上欄】(準用する規定) | 【中欄】(読み替えられる字句) | 【下欄】(読み替える字句) |
| 第7条第1項 (先取特権) |
区分所有者は | 団地建物所有者(第65条に規定する団地建物所有者をいう。以下同じ。)は |
| 共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設 | 同条に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。) | |
| 区分所有者に | 団地建物所有者に | |
| 区分所有権 | 土地等に関する権利、建物又は区分所有権 | |
| 第8条 (特定承継人の責任) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 第17条第1項 (共用部分の変更) |
共用部分 | 土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第1号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第2号に掲げる建物の共用部分(以下「団地管理対象物」という。) |
| 区分所有者 | 団地建物所有者 | |
| 第17条第2項 (共用部分の変更) |
共用部分 | 団地管理対象物 |
| 専有部分 | 建物又は専有部分 | |
| 第17条第3項 (共用部分の変更) |
共用部分 | 団地管理対象物 |
| 専有部分の保存行為又は専有部分の性質 | 建物若しくは専有部分の保存行為又は建物若しくは専有部分の性質 | |
| 専有部分の保存行為等 | 建物又は専有部分の保存行為等 | |
| 区分所有者 | 団地建物所有者 | |
| 第17条第4項 (共用部分の変更) |
専有部分の保存行為等 | 建物又は専有部分の保存行為等 |
| なる専有部分 | なる建物又は専有部分 | |
| 区分所有者 | 団地建物所有者 | |
| 第17条第5項 (共用部分の変更) 及び第18条第1項 (共用部分の管理) |
共用部分 | 団地管理対象物 |
| 第18条第4項 (共用部分の管理) |
共用部分 | 団地管理対象物 |
| 専有部分 | 建物又は専有部分 | |
| 第18条第6項 (共用部分の管理) 及び第19条 (共用部分の負担及び利益収取) |
共用部分 | 団地管理対象物 |
| 第25条 (選任及び解任) |
共用部分 | 団地管理対象物 |
| 第26条第1項 (権限) |
共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項において「共用部分等」という。) | 団地管理対象物 |
| 第26条第2項 (権限) |
共用部分等 | 団地管理対象物 |
| 区分所有者 | 団地建物所有者 | |
| 第26条第4項及び第5項 (権限) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 第29条第1項 (区分所有者の責任等) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 第14条に定める | 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の | |
| 第29条第1項ただし書 (区分所有者の責任等) |
建物並びにその敷地及び附属施設 | 団地管理対象物 |
| 第29条第2項 (区分所有者の責任等) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 第30条第1項 (規約事項) |
建物又はその敷地若しくは附属施設 | 土地等又は第68条第1項各号に掲げる物 |
| 区分所有者 | 団地建物所有者 | |
| 第30条第3項 (規約事項) |
専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。) | 建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第1号に掲げる土地若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第2号に掲げる建物の共用部分 |
| 区分所有者 | 団地建物所有者 | |
| 第30条第4項 (規約事項)、 第31条第1項 (規約の設定、変更及び廃止) 及び第33条第1項ただし書 (規約の保管及び閲覧) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 第33条第4項 (規約の保管及び閲覧) |
建物内 | 団地内 |
| 第35条第2項 (招集の通知) |
専有部分 | 建物又は専有部分 |
| 第35条第3項 (招集の通知) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 専有部分 | 建物又は専有部分 | |
| 第35条第4項 (招集の通知) |
建物内 | 団地内 |
| 区分所有者 | 団地建物所有者 | |
| 第36条 (招集手続の省略) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 第38条 (議決権) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 第14条に定める | 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の | |
| 第38条の2第1項 (所在等不明区分所有者の除外) |
区分所有者を | 団地建物所有者を |
| 当該区分所有者 | 当該団地建物所有者 | |
| 所在等不明区分所有者 | 所在等不明団地建物所有者 | |
| の区分所有者 | の団地建物所有者 | |
| 一般区分所有者 | 一般団地建物所有者 | |
| 第38条の2第2項 (所在等不明区分所有者の除外) |
所在等不明区分所有者 | 所在等不明団地建物所有者 |
| 建物が | 土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。以下この項において同じ。)の共有者である団地建物所有者の所有に係る団地内の建物が | |
| 建物に係る敷地利用権を有する者又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く | 土地又は附属施設について開かれる | |
| 第38条の2第3項 (所在等不明区分所有者の除外) |
一般区分所有者 | 一般団地建物所有者 |
| 第38条の2第3項ただし書 (所在等不明区分所有者の除外) |
建物内 | 団地内 |
| 第39条 (議事) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 第40条 (議決権行使者の指定) |
専有部分 | 建物又は専有部分 |
| 第41条 (議長) 並びに第42条第3項及び第4項 (議事録) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 第44条第1項 (占有者の意見陳述権) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 専有部分 | 建物又は専有部分 | |
| 第44条第2項 (占有者の意見陳述権) |
建物内 | 団地内 |
| 第45条第1項及び第2項 (書面又は電磁的方法による決議) 並びに第46条第1項 (規約及び集会の決議の効力) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 第46条第2項 (規約及び集会の決議の効力) |
占有者 | 建物又は専有部分を占有する者で団地建物所有者でないもの |
| 建物又はその敷地若しくは附属施設 | 土地等又は第68条第1項各号に掲げる物 | |
| 区分所有者 | 団地建物所有者 | |
| 第47条第1項 ([管理組合法人]成立等) |
第3条 | 第65条 |
| 区分所有者 | 団地建物所有者 | |
| 第47条第6項、第8項及び第9項 (成立等) 並びに第48条の2第2項 (財産目録及び区分所有者名簿) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 第52条の2第1項 (区分所有権等の取得) |
建物並びにその敷地及び附属施設 | 団地管理対象物 |
| 区分所有者 | 団地建物所有者 | |
| 当該建物の区分所有権又は当該建物及び当該建物が所在する土地 | その団地内の建物若しくはその区分所有権又はその団地内の土地等 | |
| 第52条の2第2項 (区分所有権等の取得) |
区分所有権 | 建物又は区分所有権 |
| 第53条第1項 (区分所有権等の取得) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 第14条に定める | 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の | |
| 第53条第3項 (区分所有権等の取得) 及び第54条 (特定承継人の責任) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 第55条第1項第1号 (解散) |
建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分) | 土地等(これらに関する権利を含む。) |
| 第55条第1項第2号 (解散) |
建物に専有部分が | 土地等(これらに関する権利を含む。)が団地建物所有者の共有で |
| 第55条第1項第2号 (解散) |
区分所有者 | 団地建物所有者 |
| 第56条 (残余財産の帰属) |
第14条に定める | 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の |
| 区分所有者 | 団地建物所有者 |
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正により、以下の条文から改正。
- 第7条、第8条、第17条から第19条まで、第25条、第26条、第28条、第29条、第30条第1項及び第3項から第5項まで、第31条第1項並びに第33条から第56条の7までの規定は、前条の場合について準用する。
- 【以下、読み替えについての規定である。】
- この場合において、これらの規定(第55条第1項第1号を除く。)中
- 「区分所有者」とあるのは「第65条に規定する団地建物所有者」と、
- 「管理組合法人」とあるのは「団地管理組合法人」と、
- 第7条第1項中
- 「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは「第65条に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。)」と、
- 「区分所有権」とあるのは「土地等に関する権利、建物又は区分所有権」と、
- 第17条、第18条第1項及び第4項並びに第19条中「共用部分」とあり、第26条第1項中「共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設」とあり、並びに第29条第1項中「建物並びにその敷地及び附属施設」とあるのは「土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第1号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第2号に掲げる建物の共用部分」と、
- 第17条第2項、第35条第2項及び第3項、第40条並びに第44条第1項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と、
- 第29条第1項、第38条、第53条第1項及び第56条中「第14条に定める」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、
- 第30条第1項及び第46条第2項中「建物又はその敷地若しくは附属施設」とあるのは「土地等又は第68条第1項各号に掲げる物」と、
- 第30条第3項中「専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)」とあるのは「建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第1号に掲げる土地若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第2号に掲げる建物の共用部分」と、
- 第33条第3項、第35条第4項及び第44条第2項中「建物内」とあるのは「団地内」と、
- 第35条第5項中「第61条第5項、第62条第1項、第68条第1項又は第69条第7項」とあるのは「第69条第1項又は第70条第1項」と、
- 第46条第2項中「占有者」とあるのは「建物又は専有部分を占有する者で第65条に規定する団地建物所有者でないもの」と、
- 第47条第1項中「第3条」とあるのは「第65条」と、
- 第55条第1項第1号中「建物(1部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)」と、
- 同項第2号中「建物に専有部分が」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)が第65条に規定する団地建物所有者の共有で」
- と読み替えるものとする。
解説
[編集]- 区分所有権の対象である建物が、「団地」の一部を構成している場合、団地全体のについて、前章【建物の区分所有】を適用する場合の用語の言い換えについて定める。
参照条文
[編集]判例
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