民法第771条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
解説[編集]
それぞれ離婚の効果一般についての規定であるため、裁判上の離婚についても準用される。
一方、民法第764条(婚姻の規定の準用)や民法第765条(離婚の届出の受理)は、離婚の意思表示や届出を前提とする規定であることから、裁判上の離婚の規定の準用はなされない。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 慰籍料請求(最高裁判例 昭和31年02月21日)
- 離婚等(最高裁判例 昭和53年11月14日)民法第768条3項,人事訴訟手続法第15条
- [](最高裁判例 )
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