所得税法施行令
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所得税法施行令(最終改正:平成二〇年一二月五日政令第三六九号)の逐条解説書。
第1編 総則
[編集]第1章 通則(第1条~第15条)
[編集]- 第1条(定義)
- 第2条(預貯金の範囲)
- 第2条の2(委託者が実質的に多数でない信託)
- 第2条の3(公社債等運用投資信託の範囲等)
- 第2条の4(公募の要件)
- 第3条(たな卸資産の範囲)
- 第4条(有価証券に準ずるものの範囲)
- 第5条(固定資産の範囲)
- 第6条(減価償却資産の範囲)
- 第7条(繰延資産の範囲)
- 第7条の2(変動所得の範囲)
- 第8条(臨時所得の範囲)
- 第9条(災害の範囲)
- 第10条(障害者及び特別障害者の範囲)
- 第11条(寡婦の範囲)
- 第11条の2(寡夫の範囲)
- 第11条の3(勤労学生の範囲)
- 第12条(農業の範囲)
- 第13条(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
- 第14条(国内に住所を有する者と推定する場合)
- 第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合)
第1章の2 法人課税信託の受託者等に関する通則
[編集]- 第16条(法人課税信託の併合又は分割等)
第2章 課税所得の範囲
[編集]第1節 課税所得の範囲(第17条)
[編集]- 第17条(非永住者の国外源泉所得のうち課税される部分の金額の範囲等)
第2節 非課税所得(第18条~第30条)
[編集]- 第18条(非課税とされない当座預金の利子)
- 第19条(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)
- 第20条(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)
- 第20条の2(非課税とされる通勤手当)
- 第21条(非課税とされる職務上必要な給付)
- 第22条(非課税とされる在外手当)
- 第23条(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
- 第24条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)
- 第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
- 第26条(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)
- 第27条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)
- 第28条
- 第29条
- 第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
第3節 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第31条~第50条)
[編集]- 第31条(用語の意義)
- 第31条の2(障害者等の範囲)
- 第32条(金融機関等の範囲)
- 第33条(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)
- 第34条(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)
- 第35条(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)
- 第36条(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)
- 第37条(有価証券の記録等)
- 第38条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
- 第39条(非課税限度額の計算等)
- 第40条(非課税貯蓄申告書)
- 第41条(非課税貯蓄限度額変更申告書)
- 第41条の2(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)
- 第41条の3(非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等)
- 第42条(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)
- 第43条(非課税貯蓄に関する異動申告書)
- 第44条(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)
- 第45条(非課税貯蓄廃止申告書)
- 第46条(非課税貯蓄者死亡届出書等)
- 第47条(非課税貯蓄相続申込書)
- 第47条の2(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)
- 第48条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
- 第49条(非課税貯蓄申告書等の書式)
- 第50条(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)
第4節 公共法人等及び公益信託等に係る非課税(第50条の2~第51条の4)
[編集]- 第50条の2(公社債等の範囲)
- 第51条(公社債等の利子等のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)
- 第51条の2(公社債等に係る有価証券の記録等)
- 第51条の3(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)
- 第51条の4(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
第3章 所得の帰属に関する通則(第52条)
[編集]- 第52条(医療に関する施設)
第4章 納税地(第53条~第57条)
[編集]第2編 居住者の納税義務
[編集]第1章 課税標準の計算
[編集]第1節 各種所得の金額の計算
[編集]第1款 配当所得(第58条~第62条)
[編集]- 第58条(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)
- 第59条(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)
- 第60条
- 第61条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
- 第62条(企業組合等の分配金)
第2款 事業所得(第63条)
[編集]- 第63条(事業の範囲)
第3款 給与所得(第64条~第68条)
[編集]第4款 退職所得(第69条~第77条)
[編集]- 第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
- 第70条(退職所得控除額の計算の特例)
- 第71条(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)
- 第72条(退職手当等とみなす一時金)
- 第73条(特定退職金共済団体の要件)
- 第74条(特定退職金共済団体の承認)
- 第75条(特定退職金共済団体の承認の取消し)
- 第76条(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
- 第77条(退職所得の収入の時期)
第5款 山林所得(第78条~第78条の3)
[編集]第6款 譲渡所得(第79条~第82条)
[編集]- 第79条(資産の譲渡とみなされる行為)
- 第80条(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)
- 第81条(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)
- 第82条(短期譲渡所得の範囲)
第7款 雑所得(第82条の2~第82条の4)
[編集]第2節 所得金額の計算の通則(第83条~第85条)
[編集]- 第83条(株式その他の資産の1部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)
- 第83条の2(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)
- 第84条(株式等を取得する権利の価額)
- 第84条の2(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)
- 第85条(非事業用資産の減価の額の計算)
第3節 収入金額の計算(第86条~第95条)
[編集]- 第86条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
- 第87条(贈与等の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
- 第88条(農産物の範囲)
- 第89条(国庫補助金等の範囲)
- 第90条(国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等)
- 第91条(総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等)
- 第92条(資産の移転等に含まれない行為)
- 第93条(収用に類するやむを得ない事由)
- 第93条の2(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)
- 第94条(事業所得の収入金額とされる保険金等)
- 第95条(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)
第4節 必要経費等の計算
[編集]第1款 必要経費に算入されないもの(第96条~第98条の2)
[編集]第2款 たな卸資産の評価
[編集]第1目 たな卸資産の評価の方法(第99条~第102条)
[編集]- 第99条(たな卸資産の評価の方法)
- 第99条の2(たな卸資産の特別な評価の方法)
- 第100条(たな卸資産の評価の方法の選定)
- 第101条(たな卸資産の評価の方法の変更手続)
- 第102条(たな卸資産の法定評価方法)
第2目 たな卸資産の取得価額(第103条~第104条)
[編集]第3款 有価証券の評価
[編集]第1目 有価証券の評価の方法(第105条~第108条)
[編集]第2目 有価証券の取得価額(第109条~第117条)
[編集]- 第109条(有価証券の取得価額)
- 第110条(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)
- 第111条(株主割当てにより取得した株式の取得価額)
- 第112条(合併により取得した株式等の取得価額)
- 第113条(分割型分割により取得した株式等の取得価額)
- 第114条(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)
- 第115条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)
- 第116条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)
- 第117条(旧株一株の従前の取得価額等)
第3目 譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等(第118条~第119条)
[編集]第4款 減価償却資産の償却
[編集]第1目 減価償却資産の償却の方法(第120条~第125条)
[編集]- 第120条(減価償却資産の償却の方法)
- 第120条の2(2)
- 第120条の3(減価償却資産の特別な償却の方法)
- 第121条(取替資産に係る償却の方法の特例)
- 第121条の2(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
- 第122条(特別な償却率による償却の方法)
- 第123条(減価償却資産の償却の方法の選定)
- 第124条(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
- 第125条(減価償却資産の法定償却方法)
第2目 減価償却資産の取得価額等(第126条~第130条)
[編集]第3目 減価償却資産の償却費の計算(第131条~第136条)
[編集]- 第131条(減価償却資産の償却費の計算)
- 第132条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)
- 第133条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)
- 第133条の2(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)
- 第134条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)
- 第134条の2(堅牢な建物等の償却費の特例)
- 第135条(非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)
- 第136条(資本的支出の取得価額の特例)
第4目 減価償却資産の償却費の計算の細目(第136条の2)
[編集]第5款 繰延資産の償却(第137条)
[編集]- 第137条(繰延資産の償却費の計算)
第6款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入(第138条~第139条の2)
[編集]第7款 資産損失(第140条~第143条)
[編集]- 第140条(固定資産に準ずる資産の範囲)
- 第141条(必要経費に算入される損失の生ずる事由)
- 第142条(必要経費に算入される資産損失の金額)
- 第143条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の損失の金額の特例)
第8款 引当金
[編集]第1目 貸倒引当金(第144条~第147条)
[編集]- 第144条(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)
- 第145条(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)
- 第146条(貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合)
- 第147条(死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理)
第2目 返品調整引当金(第148条~第152条)
[編集]- 第148条(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)
- 第149条(返品調整引当金勘定の設定要件)
- 第150条(返品調整引当金勘定への繰入限度額)
- 第151条(返品調整引当金勘定への繰入れが認められない場合)
- 第152条(死亡の場合の返品調整引当金勘定の金額の処理)
第3目 退職給与引当金(第153条~第163条)
[編集]- 第153条(退職給与規程の範囲)
- 第154条(退職給与引当金勘定への繰入限度額)
- 第155条(退職給与引当金勘定の金額の取崩し)
- 第156条(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)
- 第157条(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)
- 第158条(退職給与規程に関する書類の提出)
- 第159条(労働協約が失効した場合の処理)
- 第160条
- 第161条
- 第162条
- 第163条
第9款 専従者控除(第164条~第167条)
[編集]- 第164条(青色事業専従者給与の判定基準等)
- 第165条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
- 第166条(事業専従者控除の限度額の計算)
- 第167条(二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)
第10款 特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入(第167条の2)
[編集]第11款 給与所得者の特定支出(第167条の3~第167条の6)
[編集]第5節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算(第167条の7~第178条)
[編集]- 第167条の7(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)
- 第168条(交換による取得資産の取得価額等の計算)
- 第169条(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)
- 第170条
- 第171条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費)
- 第172条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)
- 第173条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得費)
- 第174条(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)
- 第175条(借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)
- 第176条(借地権の転貸に係る取得費)
- 第177条(転貸をした借地権の取得費)
- 第178条(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)
第6節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
[編集]第1款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第179条~第180条)
[編集]第2款 資本的支出(第181条)
[編集]- 第181条(資本的支出)
第3款 借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入(第182条)
[編集]- 第182条(借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入)
第4款 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入等(第182条の2~第182条の3)
[編集]第5款 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算(第183条~第187条)
[編集]- 第183条(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
- 第184条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
- 第185条(定義)
- 第186条
- 第187条
第7節 収入及び費用の帰属の時期の特例
[編集]第1款 延払条件付販売等(第188条~第191条)
[編集]- 第188条(延払基準の方法)
- 第189条(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
- 第190条(延払条件付販売等の要件)
- 第191条(事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)
第2款 工事の請負(第192条~第194条)
[編集]第3款 小規模事業者の収入及び費用の帰属時期(第195条~第197条の3)
[編集]- 第195条(小規模事業者の要件)
- 第196条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)
- 第197条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)
- 第197条の2(リース取引の範囲)
- 第197条の3(資産の譲渡とみなされる行為)
第8節 損益通算及び損失の繰越控除(第198条~第204条)
[編集]- 第198条(損益通算の順序)
- 第199条(変動所得の損失等の損益通算)
- 第200条(損益通算の対象とならない損失の控除)
- 第201条(純損失の繰越控除)
- 第202条(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
- 第203条(被災事業用資産の損失に含まれる支出)
- 第204条(雑損失の繰越控除)
第2章 所得控除(第205条~第220条)
[編集]- 第205条(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)
- 第206条(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)
- 第207条(医療費の範囲)
- 第208条(社会保険料の範囲)
- 第208条の2(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)
- 第208条の3(生命保険料控除の対象とならない保険料)
- 第209条(生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等)
- 第210条(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲)
- 第210条の2(保険金の支払事由の範囲)
- 第210条の3(生命保険契約等となる退職年金に関する契約の範囲)
- 第211条(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲)
- 第212条(生命保険料控除の対象となる個人年金保険契約等の要件)
- 第213条(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金)
- 第214条(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
- 第215条(法人の設立のための寄附金の要件)
- 第216条(指定寄附金の指定についての審査事項等)
- 第217条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
- 第217条の2(特定公益信託の要件等)
- 第218条(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)
- 第219条(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
- 第220条(居住者が再婚した場合における控除対象配偶者等の特例)
第3章 税額控除(第221条~第226条)
[編集]- 第221条(外国所得税の範囲等)
- 第222条(控除限度額の計算)
- 第223条(地方税控除限度額)
- 第224条(繰越控除限度額等)
- 第225条(繰越外国所得税額等)
- 第226条(外国所得税が減額された場合の特例)
第4章 税額の計算の特例(第227条~第258条)
[編集]- 第227条
- 第228条
- 第229条
- 第230条
- 第231条
- 第232条
- 第233条
- 第234条
- 第235条
- 第236条
- 第237条
- 第238条
- 第239条
- 第240条
- 第241条
- 第242条
- 第243条
- 第244条
- 第245条
- 第246条
- 第247条
- 第248条
- 第249条
- 第250条
- 第251条
- 第252条
- 第253条
- 第254条
- 第255条
- 第256条
- 第257条
- 第258条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
第5章 申告、納付及び還付
[編集]第1節 予定納税(第259条~第261条)
[編集]第2節 確定申告及びこれに伴う納付
[編集]第1款 確定申告(第262条~第264条)
[編集]- 第262条(確定申告書に関する書類の提出又は提示)
- 第262条の2(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)
- 第263条(死亡の場合の確定申告の特例)
- 第264条(各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)
第2款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(第265条~第266条)
[編集]第3節 還付
[編集]第1款 確定申告による還付(第267条~第270条)
[編集]第2款 純損失の繰戻しによる還付(第271条~第273条)
[編集]第6章 更正の請求の特例(第274条)
[編集]- 第274条(更正の請求の特例の対象となる事実)
第7章 更正及び決定(第275条~第278条)
[編集]第3編 非居住者及び法人の納税義務
[編集]第1章 国内源泉所得(第279条~第288条)
[編集]- 第279条(国内において行なう事業から生ずる所得)
- 第280条(国内にある資産の所得)
- 第281条(国内に源泉がある所得)
- 第281条の2(国内において行う組合事業から生ずる利益)
- 第281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価)
- 第282条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
- 第282条の2(国内において行う事業に帰せられる利子)
- 第283条(国内業務に係る貸付金の利子)
- 第284条(国内業務に係る使用料等)
- 第285条(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)
- 第286条(事業の広告宣伝のための賞金)
- 第287条(年金に係る契約の範囲)
- 第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第2章 非居住者の納税義務
[編集]第1節 通則(第289条~第291条)
[編集]第2節 非居住者に対する所得税の総合課税
[編集]第1款 課税標準、税額等の計算 (第292条)
[編集]- 第292条(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
第2款 申告、納付及び還付 (第293条)
[編集]- 第293条(申告、納付及び還付)
第3款 更正の請求の特例 (第294条)
[編集]- 第294条(更正の請求の特例)
第4款 更正及び決定 (第295条)
[編集]- 第295条(更正及び決定)
第3節 非居住者に対する所得税の分離課税 (第296条~第297条)
[編集]第3章 法人の納税義務
[編集]第1節 内国法人の納税義務 (第298条~第303条)
[編集]第2節 外国法人の納税義務 (第303条の2~第306条の2)
[編集]- 第303条の2(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)
- 第304条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
- 第305条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)
- 第305条の2(課税の特例の対象となる外国法人等の範囲)
- 第306条(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
- 第306条の2(信託財産について納付した所得税額の控除)
第3章 法人の納税義務
[編集]第1節 内国法人の納税義務 (第298条~第303条)
[編集]第2節 外国法人の納税義務 (第303条の2~第306条の2)
[編集]- 第303条の2(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)
- 第304条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
- 第305条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)
- 第305条の2(課税の特例の対象となる外国法人等の範囲)
- 第306条(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
- 第306条の2(信託財産について納付した所得税額の控除)
第4編 源泉徴収
[編集]第1章 給与所得に係る源泉徴収
[編集]第1節 源泉徴収義務及び徴収税額 (第307条~第310条)
[編集]第2節 年末調整 (第311条~第316条)
[編集]- 第311条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
- 第312条(年末調整による過納額の還付の方法)
- 第313条(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)
- 第314条
- 第315条(税引給与等の月割額の計算)
- 第316条(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
第3節 給与所得者の源泉徴収に関する申告 (第316条の2~第319条の4)
[編集]- 第316条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
- 第317条(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定)
- 第318条(扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)
- 第319条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)
- 第319条の2
- 第319条の3(源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等)
- 第319条の4(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
第2章 公的年金等に係る源泉徴収 (第319条の5~第319条の12)
[編集]- 第319条の5(公的年金等の月割額)
- 第319条の6(公的年金等の金額から控除する金額の調整)
- 第319条の7(公的年金等の月割額等の端数計算)
- 第319条の8(源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等)
- 第319条の9(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等)
- 第319条の10(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)
- 第319条の11
- 第319条の12(源泉徴収等を要しない公的年金等の額等)
第3章 報酬、料金等に係る源泉徴収
[編集]第1節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収 (第320条~第325条)
[編集]- 第320条(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)
- 第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)
- 第322条(支払金額から控除する金額)
- 第323条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)
- 第324条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続)
- 第325条(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
第2節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収 (第326条)
[編集]- 第326条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)
第3節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収 (第327条)
[編集]- 第327条(匿名組合契約等の範囲)
第4章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収 (第328条~第334条)
[編集]- 第328条(源泉徴収を要しない国内源泉所得)
- 第328条の2(組合員に類する者の範囲)
- 第329条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)
- 第330条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)
- 第331条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)
- 第331条の2(源泉徴収を免除される非居住者等の範囲)
- 第332条(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)
- 第333条(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
- 第334条(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)
第5編 雑則 (第335条―第356条)
[編集]- 第335条(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)
- 第336条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)
- 第337条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
- 第338条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)
- 第339条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)
- 第339条の2(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)
- 第339条の3(割引債の範囲等)
- 第340条(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)
- 第341条(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
- 第341条の2(一株又は一口に満たない端数に係る規定)
- 第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
- 第343条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
- 第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)
- 第345条
- 第346条(交付金銭等の受領者の告知等)
- 第347条(信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
- 第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
- 第349条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
- 第350条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)
- 第350条の2(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)
- 第350条の3(先物取引の差金等決済をする者の告知)
- 第350条の4(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
- 第350条の5(商品取引員等の確認等)
- 第350条の6(市場デリバティブ取引の範囲)
- 第351条(生命保険金に類する給付等)
- 第352条(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)
- 第352条の2(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
- 第352条の3(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
- 第353条
- 第353条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
- 第354条(新株予約権の行使に関する調書)
- 第354条の2(著しく低い価額の対価による株式割当て)
- 第355条(支払調書等の提出の特例)
- 第356条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)