刑法第155条
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条文[編集]
(公文書偽造等)
- 第155条
- 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
- 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
- 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
解説[編集]
作成権限のない者が公文書を作成し、又は真正な公文書の本質的部分を改ざんすることを処罰する規定である。つまり公文書の有形偽造に関する規定である。
公文書偽造等の罪を参照。
参照条文[編集]
- 旅券法第13条(一般旅券の発給等の制限)
判例[編集]
- 偽造公文書行使、公文書偽造、詐欺、収賄(最高裁判例 昭和25年02月28日)刑法第7条,刑法第197条1項,刑法第19条の2,昭和20年勅令第621號戰災復興院官制2條,昭和23年戰災復興院訓令1號戰災復興院特別建設出張所庶務規程2條,昭和23年戰災復興院訓令1號戰災復興院特別建設出張所庶務規程3條刑法第7條,舊刑訴法第410條19號
- 有印公文書偽造、同行使(最高裁判例 昭和51年05月06日)
- 一般旅券発給拒否処分取消等(最高裁判例 昭和60年01月22日)
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