刑法第158条
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条文[編集]
(偽造公文書行使等)
- 第158条
- 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
- 前項の罪の未遂は、罰する。
解説[編集]
行使の意義について判例は「行使に当たるためには、「文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させまたはこれを認識しうる状態におくことを要する」としている。
偽造公文書行使等の罪を参照。
参照条文[編集]
- 旅券法第13条(一般旅券の発給等の制限)
判例[編集]
- 最高裁判所大法廷昭和44年6月18日判決 有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反被告事件
- 1.牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に別罪の確定裁判が介在する場合においても、なお刑法54条の適用がある。
- 2.自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、偽造公文書行使罪を構成しない。 (1につき少数意見がある。)
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