刑法第158条

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条文[編集]

(偽造公文書行使等)

第158条
  1. 第154条から前条まで【第154条第155条第156条第157条】の文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
  2. 前項の罪の未遂は、罰する。

解説[編集]

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ウィキペディア文書偽造罪#偽造公文書行使等の罪の記事があります。

行使の意義について判例は「行使に当たるためには、「文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させまたはこれを認識しうる状態におくことを要する」としている。

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 最高裁判所大法廷昭和44年6月18日判決 有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反被告事件
    1.牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に別罪の確定裁判が介在する場合においても、なお刑法54条の適用がある。
    2.自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、偽造公文書行使罪を構成しない。 (1につき少数意見がある。)
  • 電磁的公正証書原本不実記録,同供用,横領被告事件(最高裁決定 平成21年03月26日)
    他人所有の建物を同人のために預かり保管していた者が,金銭的利益を得ようとして,同建物の電磁的記録である登記記録に不実の抵当権設定仮登記を了したことにつき,電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪とともに,横領罪が成立するとされた事例
    甲会社から乙及び丙に順次譲渡されたものの,所有権移転登記が未了のため甲会社が登記簿上の所有名義人であった建物を,甲会社の実質的代表者として丙のために預かり保管していた被告人が,甲会社が名義人であることを奇貨とし,乙及び丙から原状回復にしゃ口して解決金を得ようと企て,上記建物に係る電磁的記録である登記記録に不実の抵当権設定仮登記を了した場合には,電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪とともに,横領罪が成立する。

前条:
刑法第157条
(公正証書原本不実記載等)
刑法
第2編 罪
第17章 文書偽造の罪
次条:
刑法第159条
(私文書偽造等)


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