刑法第3条の2
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条文[編集]
(国民以外の者の国外犯)
- 第3条の2
- この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
- 第176条から第181条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪
- 第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
- 第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
- 第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
- 第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
- 第236条(強盗)及び第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第241条第1項及び第3項(強盗・強制性交等及び同致死) の罪並びにこれらの罪(同条第1項の罪を除く。)の未遂罪
改正経緯[編集]
2017年(平成29年)改正[編集]
主に、見出し語即ち罪名乃至その表記が改正になったことに伴う改正。
第1号[編集]
改正前
- 「第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪」
- 改正理由は、刑法第3条#第5号参照
第6号[編集]
改正前
- 「第236条(強盗)及び第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪」
- 改正理由は、刑法第3条#第13号参照
解説[編集]
本条は、消極的属人主義に基づくものであり、日本国民の重要な法益を守るため、国外において日本国民に対して各号に掲げる犯罪を行った日本国民以外の者に対しても日本の刑法を適用するものである。
2002年に発生したTAJIMA号事件が契機となり追加された。
参照条文[編集]
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