民事保全法第47条
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条文
[編集](不動産に対する仮差押えの執行)
- 第47条
- 民事執行法第43条第1項に規定する不動産(同条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。)に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
- 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
- 仮差押えの登記は、裁判所書記官が嘱託する。
- 強制管理の方法による仮差押えの執行においては、管理人は、次項において準用する民事執行法第107条第1項の規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を保全執行裁判所に届け出なければならない。
- 民事執行法第46条第2項、第47条第1項、第48条第2項、第53条及び第54条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、同法第44条、第46条第1項、第47条第2項、第6項本文及び第7項、第48条、第53条、第54条、第93条から第93条の3まで、第94条から第104条まで、第106条並びに第107条第1項の規定は強制管理の方法による仮差押えの執行について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民事執行法
- 【仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行】
- 【強制管理】
- 「仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行」において準用する条文に以下を加える。
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