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民事執行法第117条

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条文[編集]

(保証の提供による強制競売の手続の取消し)

第117条
  1. 差押債権者の債権について、第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書又は電磁的記録が提出されている場合において、債務者が差押債権者及び保証の提供の時(配当要求の終期後にあつては、その終期)までに配当要求をした債権者の債権及び執行費用の総額に相当する保証を買受けの申出前に提供したときは、執行裁判所は、申立てにより、配当等の手続を除き、強制競売の手続を取り消さなければならない。
  2. 前項に規定する文書又は電磁的記録の提出による執行停止がその効力を失つたときは、執行裁判所は、同項の規定により提供された保証について、同項の債権者のために配当等を実施しなければならない。この場合において、執行裁判所は、保証の提供として供託された有価証券を取り戻すことができる。
  3. 第1項の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  4. 第12条の規定は、第1項の規定による決定については適用しない。
  5. 第15条の規定は第1項の保証の提供について、第78条第3項の規定は第1項の保証が金銭の供託以外の方法で提供されている場合の換価について準用する。

改正経緯[編集]

2023年改正にて、第1項及び第2項を以下のとおり改正。

(改正前)文書
(改正後)文書又は電磁的記録

解説[編集]

準用条項
除外条項
  • 第12条(取消決定等に対する執行抗告)

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第116条
(保管人の選任等令)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第2款 船舶に対する強制執行
次条:
民事執行法第118条
(航行許可)
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