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民事執行法第213条

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条文

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(陳述等拒絶の罪)

第213条
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
    1. 売却基準価額の決定に関し、執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、正当な理由なく、出頭せず、若しくは陳述を拒み、又は虚偽の陳述をした者
    2. 第57条第2項(第121条第189条第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第188条第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した者
    3. 第65条の2第188条第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者
    4. 第168条第2項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者
    5. 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者
    6. 第199条第7項において準用する民事訴訟法第201条第1項の規定により財産開示期日において宣誓した開示義務者であつて、正当な理由なく第199条第1項から第4項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたもの
  2. 不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この項において同じ。)の占有者であつて、その占有の権原を差押債権者、仮差押債権者又は第59条第1項(第188条第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができないものが、正当な理由なく、第64条の2第5項(第188条第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による不動産の立入りを拒み、又は妨げたときは、30万円以下の罰金に処する。

改正経緯

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2019年改正にて以下のとおり改正。

  1. 第205条から移動。
  2. 第1項第3号を新設、旧第3号を第4号に繰り下げ。第5号及び第6号を新設。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第212条
(公示書等損壊罪)
民事執行法
第5章 罰則
次条:
民事執行法第214条
(過料に処すべき場合)
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