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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(裁判長の訴状審査権)
- 第137条
- 訴状が第133条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和46年法律第40号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
- 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
- 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
参照条文[編集]
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