民法第921条
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条文[編集]
(法定単純承認)
- 第921条
- 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
解説[編集]
相続人が単純承認をしたとみなされる場合を定めた規定である。
相続財産につき、所有者としての振る舞いがあった場合、所定の期間内に限定承認又は相続放棄の意思を表明しなかった場合、限定承認又は相続放棄の意思表明後に相続財産につき背信的行為があった場合などがあげられている。
- 民法第602条(短期賃貸借)
- 民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
関連条文[編集]
- 民法第918条(相続財産の管理)
判例[編集]
参考文献[編集]
- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)141頁-168頁(石川利男執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)150頁-153頁(伊藤昌司執筆部分
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