民法第963条
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民法第1063条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
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民法第963条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
参考
条文
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]
第963条
遺言者は、
遺言
をする時においてその能力を有しなければならない。
解説
[
編集
]
遺言能力の存在時期につき規定。当然、遺言をなすときに存在することを要する。
参照条文
[
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]
判例
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]
参考
[
編集
]
明治民法において、本条には扶養請求権の処分の禁止に関する以下の規定があった。趣旨は、
民法第881条
に継承された。
扶養ヲ受クル権利ハ之ヲ処分スルコトヲ得ス
明治民法第1063条
遺言者ハ遺言ヲ為ス時ニ於テ其能力ヲ有スルコトヲ要ス
前条:
民法第962条
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第1節 総則
次条:
民法第964条
(
包括遺贈
及び
特定遺贈
)
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民法第963条
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