出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第963条
- 第963条
- 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
- 遺言能力の存在時期につき規定。当然、遺言をなすときに存在することを要する。
- 明治民法において、本条には扶養請求権の処分の禁止に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第881条に継承された。
- 扶養ヲ受クル権利ハ之ヲ処分スルコトヲ得ス
- 明治民法第1063条
- 遺言者ハ遺言ヲ為ス時ニ於テ其能力ヲ有スルコトヲ要ス
このページ「
民法第963条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。