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民法第984条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
民法第1086条 から転送)

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(外国に在る日本人の遺言の方式)

第984条
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、第969条第4号又は第970条第1項第4号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、第969条第4号又は第970条第1項第4号の印を押すことを要しない。

改正経緯

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2023年民事執行法等改正

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2023年民事執行法等改正に伴い、以下のとおり改正された。施行は、2028年6月末までとされているが、現時点では未定である。

(改正前)この場合においては、第969条第4号又は第970条第1項第4号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、第969条第4号又は第970条第1項第4号の印を押すことを要しない。
(改正後)この場合においては、第970条第1項第4号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、同印を押すことを要しない。

2021年改正

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2021年改正(「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」制定に伴う改正)により、後段「この場合においては」以降を追加。

解説

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参照条文

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判例

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参考

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  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    第九百八十二条ノ規定ニ依リテ家督相続人タル者ナキトキハ家ニ在ル直系尊属中親等ノ最モ近キ者家督相続人ト為ル但親等ノ同シキ者ノ間ニ在リテハ男ヲ先ニス
  2. 明治民法第1086条
    日本ノ領事ノ駐在スル地ニ在ル日本人カ公正証書又ハ秘密証書ニ依リテ遺言ヲ為サント欲スルトキハ公証人ノ職務ハ領事之ヲ行フ

前条:
民法第983条
(特別の方式による遺言の効力)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第2節 遺産の方式
次条:
民法第985条
(遺言の効力の発生時期)
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